身体障害者とは?定義などを当事者が詳しく解説します!

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身体障害者という言葉をよく聞きますが、どのような人たちのことを言うのかご存知ですか?私自身、中途障害者の当事者なんですが、詳しく知ってもらいたいと思い記事にすることにしました。
 
 
今回は身体障害者について、わかりやすくお伝えしたいと思います。それではいってみましょう。

 

 

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身体障害者とは?

 
身体障害者に関する法律である身体障害者福祉法は、1949年(昭和24年)に公布されました。その内容から法律上で解釈すると、以下の者を指します。  
 

  • 身体の器官が何らかの原因で、その機能を十分に果たされない状態
  • 日常生活や社会生活を送る上で相当な制限を受ける者

 
分類していくと、大きく分けて先天的なものと後天的なものになります。ちなみに先天的な身体障害者とは、以下状態の障害を持つ者のことです。
 

  • 生まれつき、手・足が無い、機能しないなどの「肢体不自由」
  • 脳内の障害により正常に手足が動かない「脳性麻痺」

 
さらに以下のように呼ばれる障害を持つ者も、広義での身体障害者に分類されます。
 

  • 「視覚障害」
  • 「聴覚障害」
  • 「呼吸器機能障害」
  • 「内部障害」

 
そしてこの先天的な身体障害者には知的障害や視覚障害を併せ持つ場合があり、重複障害と呼ばれています。後者の後天的な身体障害者とは、交通事故や病気が原因で障害を持ってしまった者です。


 
 
ちなみに私は19歳のときに車の事故で首の骨を折り、頚髄を損傷して車椅子で生活しています。後天的な身体障害者ということになるのです。
 

身体障害認定基準とは

 
都道府県によって定められている身体障害者の認定基準は、違いがあります。それによって、手帳を発行の可否や等級付けのための認定に大きく影響するのです。また医師診断書の認定にも及ぼすこともあります。

 
 
つまり年金やさまざまなサービスの支給の問題に関わり、死活問題になります。

過去に身体障害者手帳について書いた記事があるので、お時間がある際にお読みいただければ幸いです。

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そして等級によっては利用できるサービスの違い、利用時間数などの違いも生じるのです。サービスの種類では、例えば「重度訪問介護」や「居宅介護支援」などがあります。
 
 
また原則、65歳未満でないと障害福祉サービスは受けられないとされているのです。なぜなら65歳を越えると、介護保険サービスに移行することになります。それだと無料で利用できるサービスは激減し、通常の生活はできなくなる可能性が大です。
 

身体障害者の定義について

 
身体障害者福祉法は、身体障害者自身が自立して社会に参加できるように、1949年(昭和24年)に公布されました。中でも援助と必要に応じて保護という内容が重要で、社会全体が身体障害者にたいして福祉をはかどらせることを目指す目的を置いているのです。

ちなみに障害者の定義は、法律によって定められています。身体障害福祉法の詳細を引用させてもらいますね。
 

「身体障害者福祉法」では、
「別表(※)に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」(第4条)としています。

【別表※】

一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
一 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇.一以下のもの
二 一眼の視力が〇.〇二以下、他眼の視力が〇.六以下のもの
三 両眼の視野がそれぞれ十度以内のもの
四 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
一 両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上のもの
二 一耳の聴力レベルが九十デシベル以上、他耳の聴力レベルか五十デシベル以上のもの
三 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五十パーセント以下のもの
四 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又は咀嚼機能の障害
一 音声機能、言語機能又は咀嚼機能の喪失
二 音声機能、言語機能又は咀嚼機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
一 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
二 一上肢の親指を指骨間関節以上で欠くもの又は人差し指指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
三 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
四 両下肢のすべての指を欠くもの
五 一上肢の親指の機能の著しい障害又は人差し指指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
六 一から五までに掲げるもののほか、その程度が一から五までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

引用:法庫

 
身体障害者というのは、簡単に言えば体に障害を持つ人のことを言います。目や耳であったり、私のような手足が不自由な方も含まれます。上記のように法律で定義があるのであれば、障害の区別をハッキリさせることができるのです。

基準となるものが無ければ、あやふやなことになりかねませんからね。参考にしていただければ幸いです。
 

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さいごに

 
身体障害者になって思うのは、まだまだ社会は住みにくいものがあります。環境もそうですが、人間関係でも言えることなのです。優しい世界が生まれることを願っております。
 
 
 

はじめまして、頚髄損傷者のまっつんです。

健常者から障害を持つようになり、車椅子で生活していることでの感じた考えを綴ろうと思います。

共感していただければコメント欄からどしどし書き込んでもらえると幸いです。

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