障害者でも確定申告は、しなければいけません。全員ではないのですがね。ただ、難しく考える必要はありませんよ。実際に、私が毎年行っていますからね。
今回は障害者と確定申告について、詳しく解説します。後半には私が行っている内容を、記載してみました。それではいってみましょう。
障害者と確定申告
日本で障害者に係る税に関しては、様々な優遇措置が設けられています。
これは、応能負担という考え方に由来するものです。
収入に応じて支払う金額が変わる負担のこと。
この考え方に基づいて、一般的に税負担能力が低い障害者や配偶者及び特別障害者を扶養する親族については、税金の軽減が適用になります。
具体的な軽減措置としては、所得税における障害者控除があるのです。これは、障害者・特別障害者及び同居特別障害者の区分により、控除額が変わってきます。
いずれの控除を受けるに当たっては、自らが障害者控除等の適用となる旨を申告する必要があるのです。
それが、確定申告や年末調整ということになります。
障害者控除の概要
上記章でお伝えしたように障害者控除はが該当する場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。
一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のこと。
なお障害者控除は、16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。以下に記載してみますね。
当該障害者と生計を一にしていること(ただし、青色事業専従者を除く。)
年間の合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)であること
【障害者を扶養する親族】
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または児童福祉法の規定による里子や老人福祉法により市町村長から養護を委託された老人であること
当該障害者と生計を一にしていること(ただし、青色・白色事業専従者を除く。)
年間の合計所得金額が38万円以下(収入金額103万円以下)であること
所得税の障害者控除における「障害者」とは
所得税の障害者控除における障害者は、以下の規定に該当する者とされています。
※この者は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された者
※このうち重度の知的障害者と判定された者は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
※このうち障害等級が1級と記載されている者は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている者
※このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている者は、特別障害者になりま
す。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の者で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている者
※このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受け
ている者は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
※このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの者は、特別障
害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
※この者は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)者
※この者は、特別障害者となります。
なお日常生活で常時介護を必要とするような重度障害者は、特別障害者とみなされます。この場合、一般の障害者よりも手厚い税制上の優遇措置が設けられているのです。私も特別障害者に該当しますよ。
所得税の障害者控除における「障害者」と「特別障害者」について、分かりやすくまとめると次のようになります。
特別障害者に該当しない障害者
(具体的には身体障害者3~6級、精神障害者保健福祉手帳2~3級、療育(愛護)手帳3~4度(B・C)及び戦傷者手帳第4~第6項症に該当する者)
<特別障害者>
障害者のうち、以下に該当する障害者
身体障害者1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳1~2度(A)及び戦傷者手帳第1~第3項症に該当する者並びに原爆症認定を受けている者、成年被後見人の者及び6か月以上寝たきりで介護が必要な者
所得税の障害者控除に係る具体的な金額は、以下のとおりとなっています。
- 【障害者】
- 27万円/人
- 【特別障害者】
- 40万円/人
- 【同居特別障害者】
- 75万円/人
障害年金と確定申告
障害年金は非課税とされますので、原則確定申告等が必要ありません。しかし不動産収入や事業収入等が年間38万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
なお以下の計算式により、障害年金以外の年間収入が障害者は年間65万円、特別障害者は年間78万円に満たない場合は実際の税負担は発生しません。
38万円(基礎控除)+27万円(障害者控除)=65万円
<特別障害者>
38万円(基礎控除)+40万円(特別障害者控除)=78万円
確定申告は、納税者の住所地を管轄する税務署において実施することができます。
期間は原則毎年2月16日から3月15日まで(土・日・祝日の配置により変動あり)で、税務署に直接赴いて申告書等を提出する方法と申告書等を郵送する方法、インターネット上で申告書を電子送付する方法(いわゆるe-Tax)があります。
私のやっている方法とは
私は19歳の時に車の事故で首の骨を折り、頚髄を損傷して車椅子で生活しています。障害を持ってからは仕事に就くことが難しかったので、ブロガーで個人事業主として頑張っていますよ。そのため確定申告は、毎年3月15日までに行っています。
まだしたことが無い人にとって難しく思うかもしれませんが、慣れれば簡単なことです。
ただ申告する前に、税務署に「青色申告承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。以下サイトを参考にどうぞ。
それが済んだうえでを想定し、私が毎年行っている方法を以下に記載してみますね。
- 日々の購入したものの領収書を取っておく
- 会計ソフトに記入していく
- 印刷して税務署に提出
詳しく書いてみます。
日々の購入したものの領収書を取っておく
まず日ごろから買い物したときの領収書はとっておき、月ごとに貼って補完しないといけません。確定申告前に一気にやるのは大変なので、毎月こまめにやっておくことをお勧めします。スクラップブックに貼り付けられるので、月ごとに分けて貼るのがおすすめです。
そうすれば、切羽詰まっての大変な作業が軽減できますよ。
会計ソフトに記入していく
会計ソフトは色んな種類があるので、どれを使っていいのか分からないと思います。私が使用しているのは、クラウド会計ソフト「やよいの青色申告 オンライン」。
このクラウドって言うのがみそ。
インターネットなどのネットワーク経由でユーザーにサービスを提供する形態のこと
法律改正や書類の記載変更があった場合もその都度業者側が修正してくれるので、書類が完璧に作成できますよ。このソフト内に、毎月の収入と支出を打ち込んでいけばいいだけです。
確定申告の際は、税務署から郵送される書類があります。しかしソフト内に毎月の収支を打ち込んでおくと、確定申告時に簡単な操作で印刷すればいいだけ。手書きで記入せず、大変お手軽に申告用紙が作成できますよ。
印刷して税務署に提出
3月15日の締め切り前に税務署は、多くの人でごった返します。理由としての多くは、パソコンのできない人が送られた書類の書き方を教わるために殺到しているのです。そのため職員の対応を待つのに、何時間もかかる場合があります。
そこでおすすめが、上記のソフトで作成した印刷書類を郵送です。
e-Taxという方法もお手軽と聞きますが、いろいろと手続きが難しく私は断念しました。今年度は再チャレンジしてみたいと思います。
画定申告は難しそうに聞こえますが、やってみると意外と簡単。年収500万円を超える場合は、税理士に頼んだ方がいいという話です。稼がないといけませんね。
まとめ
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障害者の確定申告は、いろんな面で考慮されています。有効活用しないといけません。この記事が参考になれば、嬉しい限りです。
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