障害者の等級がいろいろあるのをご存知でしたか?私は身体障害者の1級になります。この他にも、いろいろな等級があるのです。
今回は障害者と等級について、詳しく解説します。後半には、私の思いも記載してみました。それではいってみましょう。
障害者と等級
身体障害、知的障害そして精神障害といった各障害には、それぞれ障害の程度に応じて等級が定められています。原因疾患や日常生活の状況等といった、判定基準と照らし合わせることによって決定されるのです。
以下の章から、詳しく見ていきましょう。
身体障害者手帳における等級
病気や怪我により身体に障害を有している場合、身体障害者手帳が交付されます。規定により1級(最重度)から、6級(軽度)までの等級が設定されているのです。
なお7級(最軽度)も存在していますが、障害のみを単独で有している場合は身体障害者手帳の交付を受けることはできません。
療育手帳における等級
知的障害を有し必要な援護や福祉サービス、教育的支援等を一貫して受けることができることを目的とし、交付されるのが療育手帳です。等級については、全国で統一されたものがありません。
これは知的障害者福祉法の条文において、定義が定められていません。要するに、各都道府県等が設置する知的障害者更生相談所によって反映させやすい仕組みになっているのです。
国からは知的障害に係る等級をA(重度)とB(それ以外)の2つの区分で分類する指導内容となっていますが、大半の都道府県等では4つもしくはそれ以上の数の区分を採用しています。
具体例を挙げると、東京都では1度(最重度)から4度(軽度)までの4段階・神奈川県ではA1(最重度)からB2(軽度)までの4段階が設けられています。
ちなみに名称も各都道府県等によって一律ではなく、東京都では「愛の手帳」、名古屋市では「愛護手帳」、さいたま市では「みどりの手帳」等というネーミングです。
精神障害者保健福祉手帳における等級
精神障害者保健福祉手帳には、根拠法令である精神障害者保健福祉法において1級(最重度)から3級(軽度までの等級が設定されています。
日常生活や社会参加への制約がある精神障害を有している者の社会復帰促進及び社会参加と自立支援のための、福祉的支援等を目的としているのです。
障害者手帳における等級と、障害年金との関係性
身体障害、知的障害及び精神障害による障害年金の等級は、全国一律の内容となっています。すなわち障害が重いと認定された順に、等級が割り振られるのです。
なお障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、前者には1級と2級、後者には1級、2級、3級が設けられています。精神障害者保健福祉手帳を申請した場合は、自動的に同等級である2級と判定されるケースもあるのです。
一方、身体障害者手帳では、4級と判定された者が障害年金で3級と判定された事例もあるようですよ。結局のところは、判定機関に提出した書類(特に医師の診断書)の内容や判定機関の違いによって、ある程度の差異が生じうると考えてよいでしょう。
このことは判定が機械的ではなく、障害者個々の病状や障害による日常生活への影響度、家庭環境その他の因子を総合的に検討した結果であると言えます。裏を返せば、両者の等級の関係性を複雑にしている一つの要因となっていることも否定できないでしょうね。
私の思いとは?
私は19歳の時に車の事故で首の骨を折り、頚髄を損傷して車椅子で生活しています。障害者手帳をもらっているのですが、身体障害者手帳1級になるのです。
永久に治らないことが分かっていますからね。
ココで疑問なことがあります。私は頚髄を損傷していて、両手両足に障害がある四肢麻痺者です。脊髄損傷者は怪我した位置により、障害のレベルが変わってきます。要は、手に障害がある人も無い人も1級の一括り。変だと思いませんか。
胸損や腰損の知人からは、頚損は特級でもいいと話が出ています。何か不公平感を感じるのですが、これが日本のシステム。納得できるようにしてもらいたいですね。
まとめ
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障害者の等級にも、いろいろあったことが分かったと思います。この記事が参考になれば、書いた甲斐がありますね。
コメント
まっつんさん、知っていましたら教えて欲しいのですが、介護を受ける場合(食事・洗濯・掃除等)医療費として認められますか?
お返事ありがとうございます。^^
医療費には該当しないと思うのですが。。。
詳しくは市町村の福祉課にお聞きいただけるとありがたいです。
詳しく説明してもらえますよ。
よろしくお願いします。m(__)m