障害者雇用促進法という法律があるのを知っていますか?過去に行政が職員を水増しして報告し、問題となってニュースでも取りだたされていた法定雇用率が、大きく関わっているのです。
私自身は車椅子ユーザーですが個人事業主として自営業のため、直接に関係ないのですがね。それでもテレビで問題が取りだたされたときは、障害者のことなので関心を持ってしまいました。
今回はその障害者雇用促進法について、詳しく解説させていただきます。後半には、私が経験した内容や当時者としての意見も記載してみました。それではいってみましょう。
障害者雇用促進法とは?
障害者手帳を持っている方は、仕事をしたいと思っても健常者と同じ環境で働くことが難しくなります。どうしてもハンデがあるため、何らかの配慮が必要になるからです。
だけど働くことができれば社会に参加、もしくは貢献するという自信にもつながります。そんな理由もあって1960年に、障害者雇用促進法が定められました。
(正確には障害者の雇用の促進等に関する法律)
目的がこちらです。
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする(第1条)。
引用:Wikipedia
簡単に言えば、障害者が就職して仕事ができるように雇用率や待遇、自律ができるように繋げる目的として定められたのです。
次の章からは、さらに詳しく見ていきますね。
障害者雇用促進法の具体的な内容とは?
障害を持つ方でも働く機会を持ち、その能力が発揮できるよう雇用主側が配慮をするのは大変すばらしいです。しかし実際に雇用するとなると、なかなか積極的にいきません。
理由として、「どのように配慮や関わればよいのかわからない」という心配があるのではないかと思います。ならびに障害者を雇用するのに対して、ちゃんと環境を整えられるのか不安にもなるでしょう。
そのため国は障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所などを通し、当時者が仕事をこなせるように訓練を行っているのです。
また就職をするための面接時にサポーターが立ち会うことで、企業側がどのようなことに配慮すればよいか具体的に伝えるようにしています。
このようにして、できるだけスムーズに始める手助けをしているのです。さらに就職後も継続的にフォローを行い、仕事が続けられるよう支援していますよ。
法定雇用率
障害者雇用促進法は、企業側に障害者の雇用義務を守らせる目的で法定雇用率を定めています。直近では2018年に引き上げられたので、その値を記載しますね。
【法定雇用率】
事業主区分 | 法定雇用率 |
民間企業 | 2.2% |
国 | 2.5% |
都道府県 | 2.5% |
市町村 | 2.5% |
教育委員会 | 2.4% |
独立行政法人 | 2.5% |
もしこの雇用率が達成していなければ、定められた納付金を支払う必要があります。逆に基準より多くの障害者を雇用していれば、超過金をもらえるという制度です。
【障害者雇用納付金制度】
名称 | 企業規模 | 金額 | |
未達成 | 納付金 | 301人以上 | 5万円徴収 |
納付金 | 201人~300人 | 4万円徴収 | |
納付金 | 101人~200人 | 4万円徴収 | |
達成 | 調整金 | 101人以上 | 2万7千円支給 |
報奨金 | 100人以下 | 2万1千円支給 |
このような決まりが無いと雇用できないのは、どうも納得いかないのですがね。^^;
障害者雇用促進法の現状は?
私の住んでいる市に、障害者を積極的に雇用している町工場があります。ここの社長さんによると、もくもくと一生懸命に作業をする障害者のほうが喋りながら働く健常者より作業能率が良いと言っていました。
確かに民間企業は法定雇用率に達していない事実がありますが、徐々に上昇している現実もあるのです。実際にハローワークに求職の申し込みをした障害者数は前年より4万人ほど増えている結果も出ているので、社会参加が積極的になっていると思われます。
そう考えると法律がシッカリ整備されたことで企業側は、障害者が支障なく働ける対策を講じたのも大きいでしょうね。過去に比べるとハンデがあっても働く機会を得ることが容易になり、可能性が増えているように感じます。
問題点
障害者雇用に対して意識が高く、素晴らしい受け入れ方をしている企業も多くあります。その反面、超過金目当てでろくに整備をしないまま雇用し、弱者を使い捨て扱いにしている職種もあると聞くのです。
さらに2018年より、精神障害者の方で障害者手帳を持っている方が法定雇用率の枠に入ることが決まりました。結果的に企業側には身体障害・知的障害とは違う対応や、知識が求められると思います。
このように法律だけが先に走り出していて、受け入れる体制がシッカリと整えられていないのです。これは大問題だと思いませんか?次の章でもお伝えしますが、結果的に深刻な問題になってくるのです。
私が経験した内容とは?
実を言うと、私は障害を持ってからは車いすツインバスケという障害者スポーツを行っています。チームの代表を任されているのですが、毎年12月に入ると隣の市の関係者から連絡があります。
その内容は、「就職しようと考えている障害者はいないか?」です。
どうも行政のほうが募集をしても、希望者がなかなか集まらないと言っていました。法定雇用率も決まっているため、大変なんでしょうけど。
それに関係してなのか昨年に問題になったのが、中央省庁全体で合わせて3000人を上る障害者雇用の水増しがあったという内容です。
それも42年に渡って行われてきたので、メチャメチャ大問題ですね。中でも国税庁や国交省、さらに法務省の水増しが特に多かったようですよ。一般企業が頑張っているのに、国の機関が嘘の申告っていかがなものでしょうか?
以下がその内容の記事です。
このように、法定雇用率だけ引き上げてもなかなか追いついていっていない現実があるのです。
しかし、ある意味で障害者にとってチャンスが広がったと思いませんか?私が市の関係者から聞かれた内容でもわかるように、公務員系で障害者が不足しているのだと思います。
そう考えると、もし障害をお持ちの方であればチャンスと捉えて狙ってみるのもいいかもしれません。一度お住いの県や市町村ホームページを確認し、挑戦されてみてはいかがでしょうか?
まとめ
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1960年に制定された障害者雇用促進法は何度かの改正を経て、より良いものになってきました。その結果、障害を持っていても働いている方が増えています。
しかし障害者の就職サポートに対し、まだまだシステム作りが不完全と思うのです。今後ハンディーがあっても、働きやすい環境が確立するのを願っております。
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